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家族信託をご存知ですか?「家族信託」で大切な家族の認知症に備える
Column

【家族信託】は、親が認知症になったときに有効? -----------------------
こんにちは!Japan Asset Managementでございます。
今回は、「家族信託」についてご紹介します。 家族信託は認知症等で自身での管理が難しくなった家族の財産管理手段として有効な制度です。
家族信託のメリット・デメリットに加え、家族信託以外で家族の財政管理に使える制度についてご紹介します。

家族信託とは?

家族信託について確認する前に、そもそも“信託”とはなんでしょうか?
信託とは、自分の財産を他人に託してその管理や処分をしてもらうことです。 信託は管理を引き受ける人(受託者)の属性によって、民事信託と商事信託に分かれます。


民事信託:家族や親族といった営利を目的としない主体が受託者を務めるもの
商事信託:信託銀行といった営利を目的とする主体が受託者を務めるもの


今回ご紹介する家族信託は前者である民事信託の一種であり、受託者を家族が務めます。
家族信託の仕組み --------
一般的に家族信託は、以下のような仕組みで作られます。
「子供など信用できる家族(②受託者)資産を所有する親(①委託者)が財産の管理・処分する権限を渡し、 その信託財産からの利益を受け取る人(③受益者)を指定する」
多くの場合、親(委託者)が自身を受益者に指定します。

こうすることで管理は子供が行い、その信託財産からの利益(例えば不動産からの家賃収入がこれに当たります)は親が受け取るというような契約に出来ます。
家族信託のメリットとデメリット ---------------
それでは、これまで説明してきた家族信託を使うと何が良いのでしょうか。具体的なメリットとデメリットを解説します。

〈家族信託のメリット〉

受託者への報酬が必要ない 受託者を務めるのが、営利を目的としない家族であるため、報酬を支払う必要がありません。
親が自身を受益者とすることで一定の利益を受け取ることができる
認知症対策 判断力が低下しても、受託者に財産管理を任せておけば、騙されたりする危険が小さく安心です。

〈家族信託のデメリット〉

専門家への報酬が必要 家族信託の組成をした際は、税理士や司法書士といった専門家に報酬を支払う必要があります。
信託財産とそれ以外の財産の間で損益通算が出来なくなる 例えば信託対象の不動産からの赤字で、信託対象以外の財産からの黒字を相殺して課税所得を減少させるといったことが出来ません。
専門家が少ない 家族信託に精通した専門家が少ないため見極めが重要になります。
家族信託の他に活用できる制度 --------------
家族信託の他にも財産管理や認知症対策、相続対策の制度は他にもあります。 ここでは遺言と成年後見人制度についてご紹介します。

「遺言」


遺言は死後の法律関係を定める被相続人の最終意思表示となります。 家族信託は選択した財産を信託の対象とするものであるのに対し、遺言は財産の全体を誰に承継するか定めるものです。

<遺言のメリット>

〇財産の承継について家族信託対象以外の財産もカバーすることが出来ます。 家族信託と併用すれば、信託・承継に分けて財産全体の処分を決めておくことが可能です。
〇内容の撤回や変更に本人以外の合意が必要ありません。 そのため本人の意思に沿って好きなタイミングで撤回や訂正が出来ます。

<遺言のデメリット>

△本人が存命の間は効力が発生しないため、認知機能が低下してからも亡くなるまでは管理権限が本人にあります。

「成年後見人制度」


成年後見人制度とは、判断能力に不安がある人の法律行為(例えば契約)や財産管理を後見人が代わりに行う制度です。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。


法定後見制度: 実際に判断能力が低下して財産管理や契約に影響が出始めてから、申立人(家族といった周囲の人)が家庭裁判所に申し立てを行うことで後見が始まる。後見人は家庭裁判所が選任する。
任意後見制度: 現時点で判断能力が十分にある人が将来の判断能力低下に備えるための制度。任意後見人を本人が指定して契約する。


<成年後見人制度のメリット>

〇親権者が未成年の子の精神的・身体的な成長を図るために教育・監護を行う(身上監護)ことが可能です。 入所施設や介護サービスについて本人に代わって後見人が契約をすることが出来ます。

<成年後見人制度のデメリット>

△後見人が家族でない場合、報酬が必要です。
△法定後見制度においては、後見人の選択を本人が行うことが出来ません。 法廷後見人制度では、後見が始まるのは実際に判断能力が低下してからであり、家庭裁判所によって後見人は選任されるため、本人が自分の意思で後見人を選択することは出来ません。
柔軟に資産運用ができない 資産運用の自由度が高い家族信託と比較して、家裁が選任した後見人が関与するため制限を受けやすくなっています。
最後に ---
今回は、家族信託や遺言・後見制度をご紹介しました。
これらの制度を上手に使うには身上監護や存命の間の財産の処分などに関して、 本人の意思や環境に応じて併用したり使い分けたりすることが有効です。 ただ、制度自体が少し複雑な家族信託は、まだ利用されている方が少ない制度です。
弊社では、「家族信託」に関するセミナーも随時開催しております。 この記事を読んでなにか疑問やご質問等あれば、 我々、株式会社JapanAssetManagementまで、お気軽にご相談ください!

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